代表が行政書士試験に合格しました!

突然ですがこの度、代表山崎が令和5年度行政書士試験に合格しました。
そして面識はないですが同じようにつらい勉強を経て合格した同期のみなさまおめでとうございます!


ではなぜ行政書士を受験したのかという話です。

当協会の活動を開始してから6年半が経ち、私自身も在留資格に関する知識はある程度身に付きました。

そもそも在留資格というのは在留外国人にとって日本語能力と同じく必要不可欠なものであり、その支援の必要性を常々感じておりました。しかし、弁護士や行政書士ではないため在留資格等の申請までを直接お手伝いすることができませんでした。そのため、行政書士となれば活動の幅を大きく広げることが可能となりますので、行政書士になることを決意致しました。


在留資格といえば、昨年12月からはウクライナ避難民をきっかけに「補完的保護」という制度が施行されました。

補完的保護対象者についての定義は下記のようになります。


「補完的保護対象者」とは、難民条約上の難民以外の者であって、難民の要件のうち迫害を受けるおそれがある理由が人種、宗教、国籍、特定の社会的集団の構成員であること又は政治的意見であること以外の要件を満たすもの(出入国在留管理庁より)


私の所感ですが、難民との扱いの差異や認定基準などがわかりにくく、申請する人にとって戸惑うことが多く、サポートが必要になるのではないかと思います。


今後は行政書士会に登録して、行政書士会で研修に参加し知識を高めて、さまざまな手続きで困っている人のための一助になりたいと思います。

NPO法人名古屋外国人共生支援協会

Nagoya Foreigners Symbiotic Support Association 共に生きる社会を