扶養認定の話

今年も早いもので師走となりました。

2019年やり残したことはないでしょうか。当団体でやれてないことといえば登録支援機関への申請ですね。年内には申請資料の作成を終えたいと思っています。

12月にやることといえば「扶養控除申告書」の提出がありますね。かつての私のように意味も分からず提出しているサラリーマンの方もいるのではないでしょうか。

扶養控除とは生活費を出している一定の要件を満たしている人がいれば所得税が軽減される制度です。これは海外に住んでいる親族にも適用されるのですが、海外に在住する被扶養者の認定については、2018年から添付資料が追加になったのはご存知でしょうか?

これまで必要だった親族関係書類及び送金関係書類に加えて現況申立書が必要になりました。扶養認定を受ける家族の収入がある場合はその国の公的機関又は勤務先から発行された収入証明書、収入がない場合は収入がないことを証明する公的証明書又はそれに準ずる書類が必要になりました。(これまでは海外で扶養している人が収入をいくらもらっているかは証明が不要だったということです)
これによって、手続きは煩雑になりますが、たくさんの扶養親族を申告して不当に日本の税金を払わないということがしにくくなりましたのでよい改正だと思います。




NPO法人名古屋外国人共生支援協会

Nagoya Foreigners Symbiotic Support Association 共に生きる社会を