身元保証人

数奇な巡り合わせで、私たちがウクライナ避難民の「身元保証人」となることが決定しました。この身元保証人は、民法上の保証人とは異なり、出入国在留管理局のホームページで以下のように記載されています。


「入管法における身元保証人とは、外国人が我が国において安定的に、かつ、継続的に所期の入国目的を達成できるように、必要に応じて当該外国人の経済的保証及び法令の遵守等の生活指導を行う旨を法務大臣に約束する人をいいます。 身元保証書の性格について、法務大臣に約束する保証事項について身元保証人に対する法的な強制力はなく、保証事項を履行しない場合でも当局からの約束の履行を指導するにとどまりますが、その場合、身元保証人として十分な責任が果たされないとして、それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠くとされるなど社会的信用を失うことから、いわば道義的責任を課すものであるといえます。」


今回知り合ったウクライナの方は、日本語力が十分にあったためメールとオンラインの面談を重ねることができ、さまざまな諸事情を鑑みた結果、日本での生活再建を目指すために支援をすることに決定しました。


ZOOMの面談ではチャット機能を利用して複雑な内容のやりとりをすることができました。

今後はより詳細な情報を聞き取りながら現地の日本大使館に提出するための「身元保証書」を作成する予定です。


NPO法人名古屋外国人共生支援協会

Nagoya Foreigners Symbiotic Support Association 共に生きる社会を